国民健康保険の加入者がお亡くなりの場合
お亡くなりになられた方の市町村の役所の国民健康保険課へ、お亡くなりになられた方の保険証、葬祭費を申請する方(喪主様)の印鑑を持って、基本的に2週間以内に手続きに行ってください。
支給される金額・支払われ方は市町村により違いますが、振り込みになる可能性も高いので、同一市町村内にある銀行の喪主様名義の口座番号を用意して行くのをお薦めします。
※葬祭費とは基本的に、お亡くなりになられた方の葬儀を出した方(喪主様)へ向けて支給されますので、振り込みを受けるための銀行口座は喪主様名義の口座を用意しておくのが無難だと思います。
社会保険の加入者がお亡くなりの場合
お亡くなりになられた方の勤務先の証明と、亡くなられた事をを証明する書類(死亡診断書のコピー・埋葬許可証など)、お亡くなりの方の社会保険証、申請する方(喪主様)の印鑑を持って、所轄の社会保険事務所に申請に行きます。お亡くなりになられた方の勤務先に手続きを代行してもらえる場合もあります。
※社会保険の場合、2年間の申請猶予があります。支給される金額は、お亡くなりになられた方の1ヶ月分の給与と同じ金額が支給される様です。(9万2千円〜98万円の範囲内。標準報酬月額によります)
社会保険加入者の扶養家族がお亡くなりの場合
社会保険に加入している方の扶養家族がお亡くなりになられた場合も支給されます。手続きの方法はほぼ同じです。
社会保険加入者の扶養家族がお亡くなりになられた場合の支給額は一律10万円です。扶養家族の方がお亡くなりになられた場合の申請は忘れることが多い様ですのでお気をつけください。
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